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改正バーゼル法が施行された1月、輸出通関統計の実績によると、廃プラスチックの輸出量は前年同月比47.5%減の2万5568トンだった。品種別でみると、減少率が大きい順にポリプロピレンが70%減、その他PETくずが62%減、ポリエチレンが60%減、PVCが55%減となった。減少率が小さいのが、PETフレークの13%減、その他の26%減だった。
仕向地では、輸出量が多い順に①マレーシアが28%、②台湾が21%、③ベトナムが21%、④韓国が12%、⑤タイが5%を占めた。中国向けは321トンに過ぎなかった。韓国は、今年末にも廃プラ輸入を全面禁止する方針のため、日本にとって輸出先の確保がさらに難航するだろう。
今回の改正バーゼル法では、どの廃プラが輸出規制の対象になるか、その判断基準を定めた。廃プラは、単一品と混合品に分けられるが、単一品は汚れなし、異物の混合なし、単一樹脂、加工品の4条件を全て満たすことが前提。米粒状のペレット(成形品)であれば混色可だが、フラフやフレーク(破砕品)であれば、無色透明か単一色い限定される。また混合品は、分別や洗浄された上、フレーク化されたものといった一定の要件がある。
ポイントは、①フィルム圧縮品が認められたことと、②PETボトルの輸出が厳しくなったことだ。共通して言えることは、樹脂の単一性によって絞り込んだことだ。
①当初、フィルム圧縮品は玉石混交で低品質な傾向があるため、関係者の間では全て規制対象になるだろうとの見方もあった。だが結局、単一品であれば輸出可となり、輸出先の工場で直接リサイクル処理機に投入できるものならば輸出可となった。
②またPETボトルは、PEとPPのみ混合が認められ、かつフレーク品であれば輸出可となった。日本国内で流通するBフレーク品に近いものである。ラベルとの混合はPSの使用が多いため、実質的に不可となる。
20年の廃プラの輸出量は、82万トンだった。今年は、30万~40万トンほど減るとみられている。1月は様子見で急減した側面もあり、後半にかけて多少は増えていくとみたい。一方で、新基準による通関検査も厳しくなり、違反が摘発されると、再び輸出意欲の減退にも繋がりそうだ。
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